1.家族が逮捕された場合の刑事事件の流れ

(1)家族への連絡はあるのか

逮捕された場合、逮捕された本人は外部と連絡を取ることができません。
また、警察は家族や知人などに、本人が逮捕されたことを連絡しなければならないという決まりはありません。
もっとも、実際には、本人の希望などを踏まえ、警察が家族に対し、本人が逮捕されたことを伝えるという運用が取られています。
なお、逮捕された本人が未成年者の場合には、家族に連絡がいくことが通例となっています。
ただし、この場合でも、どういった理由で逮捕されたかなど、事件の内容についてはほとんど伝えられることはありません。

(2)いつ釈放されるのか

逮捕された場合、警察は逮捕から48時間以内に検察庁に送致(書類送検)するか、釈放しなければなりません。
ただし、犯罪の嫌疑がないなどの場合を除き、警察官は逮捕の翌日には検察庁に送致することがほとんどであるため、このタイミングで釈放されることは稀です。

検察庁に送致された後は、検察官は24時間以内に裁判所に勾留請求を行うか、釈放しなければなりません。
そのため、検察官が勾留の必要がないと判断した場合や、裁判所が勾留の要件を満たさないと判断した場合には、ここで初めて釈放されることになります。
したがって、早い場合でも約3日間は警察署に身体拘束されることになります。

もっとも、検察官が勾留請求を行い、裁判所も勾留の要件を満たしていると判断した場合には、そこから10日間の勾留となり身体拘束が継続します。
その上、事件によってはさらに10日間の勾留延長されることもあるため、合計20日間の勾留が続く可能性があります。
そして、検察官は勾留期限までに事件を起訴するかどうかを決める必要があるため、検察官が不起訴の判断をしたり、略式請求をした場合には、勾留期限に釈放されることになります。
このように、軽微な犯罪であっても、逮捕・勾留をされた場合には、逮捕から釈放まで最大で23日間かかることは珍しくありません。

これに対し、検察官が公判請求をした場合にはそのまま勾留が継続されるため、身体拘束が続いたまま、刑事裁判に向けて手続きが進められることになります。

略式請求というのは、被疑者の同意のもと、事件の内容を認め、控訴しないことを条件に、検察官が裁判所に対し、刑事処分を必ず罰金刑にすることを求めることを言います。
略式起訴の場合は、被疑者が意見を述べる機会はなく、検察官から提出された書面のみで処分が決定されます。

これに対し、公判請求というのは、一般的に行われる裁判の形態であり、被告人(被疑者)が裁判所の法廷に出廷し、書面審査だけでなく被告人質問などの口頭での発言といった手続きを踏まえて、検察官が裁判所に対し、被告人が有罪かどうかを判断してもらうことを求めることを言います。

(3)いつ面会できるのか

まず、逮捕された直後は、家族であっても逮捕された本人と面会することはできません。
この段階では、弁護士しか面会することができないこととなっています。

これに対し、勾留がされた後であれば、原則として、面会をすることができます。
もっとも、面会時間は限られており、事件の内容を話すことは制限されることが多いです。
なお、家族も事件に関わっているなどの事情がある場合には、裁判所から接見禁止命令が出され、例外的に面会をすることができない場合もあります(これに対し、この場合でも弁護士は面会をすることができます)。

2.家族が逮捕された場合にするべきこと

まず、逮捕され身体拘束の状態が一定期間続く以上、職場や学校を休まなければなりません。
そのため、無断欠勤・無断欠席となって解雇や退学とならないように、事情により休むことになる旨を家族から連絡するようにしましょう(会社員であれば有給休暇を利用することを連絡するのも方法の一つです)。

また、勾留となった後は、定期的に面会に行ったり、衣服や現金の差し入れを行い、本人の不安を少しでも軽減するようにしましょう。
そのためにも、事前にどこの警察署に勾留されているのか、面会時間はいつなのか、差し入れすることができるものにはどういったものがあるのか、といったことは事前に確認しておくとスムーズです。

しかし、前述のとおり、家族には事件の事情を知らされないことから、家族としては釈放の時期が分からないでしょう。
その上、被害者がいる場合には示談を行い、早期の釈放を目指すのが鉄則ですが、被害者が加害者の家族からの接触に応じることはほとんどありません。

このように、家族ができることにも限界があるため、逮捕されたことが分かったら、速やかに弁護士に依頼することをお勧めします。

3.家族が逮捕された場合に弁護士に依頼するメリット

まず、弁護士は、逮捕された段階で面会することができることから、早い段階で事件に関する事情や本人が希望していることなどを聞き、あるいは、家族の意向を本人に伝えるなど本人と家族との間を取り持つことができます。
また、本人の釈放のタイミングの見通しを伝えたり、勾留の阻止や被害者との示談といった早期釈放や刑の減軽に向けた活動を精力的に行うことが期待できます。
さらには、職場や学校に向けた説明についても適切なアドバイスを受けることができます。

4.弁護士にご相談ください

このように、家族が逮捕された場合には、まずは弁護士にご相談いただき、今後どういった活動をしていくべきかアドバイスを受けることをお勧めします。
特に、勾留の阻止や被害者との示談というのは、時間との勝負という観点もあるため、逮捕当日などできるだけ速やかに弁護士にご相談いただくのがベストです。

当事務所では、これまで多数の刑事事件のご依頼を受けており、豊富に取り扱ってきた弁護士が複数在籍しております。
そのため、在籍している弁護士が少ない法律事務所に比べて、日程が合わないといったことが生じづらく、スピーディーに対応することが可能です。
家族や身の回りで逮捕された方がいる場合には、まずは当事務所にお問い合わせください。

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