1.私選弁護人と国選弁護人

弁護人とは、刑事事件において活動する弁護士のことです。
弁護人には、私選弁護人と国選弁護人があります。

(1)私選弁護人

私選弁護人とは、被疑者、被告人またはその家族など(依頼者)が弁護士と契約し、依頼する弁護人です。
どの弁護士に依頼するかは、依頼者側で選ぶことができます。
私選弁護人は、いつでも依頼することができます。
私選弁護人の弁護士費用は、依頼者の負担となります。

(2)国選弁護人

国選弁護人とは、国が選任する弁護人です。
国選弁護人が選任されるのは、貧困(現金・預金などの資産が50万円未満)等のために私選弁護人を選任することができず、勾留または起訴された場合です。
どの弁護士を選任するかは国が決めるため、依頼者側で選ぶことはできません。
国選弁護人の弁護士費用は、原則としてかかりませんが、支払能力がある場合には被告人の負担とされます。

2.私選弁護人のメリット

私選弁護人を依頼することには、次のようなメリットがあります。

(1)早期から弁護活動が可能となる

国選弁護人は起訴後あるいは勾留後にしか選任されませんが、私選弁護人はいつでも依頼することができます。

私選弁護人は、捜査の初期段階から依頼し、活動してもらうことができます。
具体的には、早期に示談をして逮捕を阻止したり、意見書を提出して勾留を阻止したりすることも期待できます。

(2)充実した弁護活動が可能となる

国選弁護人の場合には、家族に対する報告義務がないため、家族が状況を把握しないままに手続が進展することも少なくありません。
このように、国選弁護人は国が選任する弁護士であるため、その弁護士が必要最低限と考える範囲でしか対応してもらえないことがあります。

これに対し、私選弁護人の場合には、家族との連絡の仲介を含む十分なサポートを前提に、依頼の契約を締結するのが通常です。
そのため、私選弁護人の場合には、充実した弁護活動の提供を受けることが期待できます。

(3)身柄拘束の阻止・不起訴処分が期待できる

私選弁護人が早期から弁護活動を開始し、早期の示談による逮捕の阻止、あるいは意見書の提出による勾留の阻止に向けて動くことができることは、前述のとおりです。
また、勾留の決定が出された場合でも、準抗告(不服申立て)を行うことにより身柄の解放を求めるなど、精力的な弁護活動が期待できます。

さらに、早い段階から被害者との示談交渉を開始し、起訴される前に示談を成立させることができれば、不起訴処分となる可能性が高くなります。

(4)弁護士を選ぶことができる

どの弁護士に依頼するかを、依頼者側で選ぶことができます。

刑事事件では、経験・実力が結果に反映されることが多いです。
刑事事件に強い弁護士に依頼すれば、安心して刑事手続に臨むことができるでしょう。

3.私選弁護人のデメリット

私選弁護人を依頼することのデメリットは、弁護士費用がかかるということです。
私選弁護人のメリットと弁護士費用を比較・検討し、私選弁護人を依頼するかどうかをご判断いただくのがよいでしょう。

4.弁護士にご相談ください

当事務所では、私選弁護人として迅速かつ充実したサポートを提供させていただいております。

対応経験・解決実績も豊富にございますので、ぜひ一度、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。