1.逮捕・勾留

逮捕された場合には最大で3日間身柄を拘束され、その後も勾留されれば10日間の身柄拘束を受けます。
そして、さらに10日間の勾留延長をされる場合があり、起訴・不起訴の判断までに合計で最大23日間の身体拘束が続くこととなります。
また、起訴された段階で勾留されていれば、起訴後も勾留が続くこととなります。

このように身体拘束が長期間続くことにはデメリットが大きいため、可能な限り早期の身柄解放を目指すことが大切です。
以下では、逮捕段階・勾留段階・起訴段階の各段階において、早期の身柄解放を目指すための弁護人の活動について、ご説明いたします。

2.逮捕段階の弁護活動

警察官は逮捕後48時間以内に事件記録を検察官に送致し(書類送検)、検察官は送致後24時間以内に身体拘束を続けるかどうかを判断します。

検察官は、被疑者の取調べをし、身体拘束を継続する必要があると判断すれば、裁判所に勾留請求をします。
一方で、身体拘束を継続する必要がないと判断すれば、被疑者を釈放します。

逮捕段階では、弁護人としては、検察官に対し、勾留請求をしないように働きかけを行うことが考えられます。
具体的には、検察官と直接面談する、あるいは勾留請求をしないことを求める意見書および資料の提出をすることなどがあります。

3.勾留段階の弁護活動

検察官が裁判所に勾留請求をすると、裁判官は被疑者の弁解を聞いたうえで勾留の可否を判断します。
裁判官が勾留を許可した場合には、原則として10日間勾留されることとなります。

そして、検察官は、10日間では捜査が終了しないと判断した場合には、裁判所に勾留延長を請求します。
裁判官が勾留延長を許可した場合には、さらに最大で10日間勾留が継続されることになります。

検察官が勾留請求をし、裁判官が勾留決定をするまでの間であれば、弁護人としては、裁判官に勾留請求を却下するように求めることが考えられます。
具体的には、裁判官と直接面談をする、勾留請求を却下することを求める意見書および資料の提出をすることなどがあります。
また、勾留決定・勾留延長がなされた後に、裁判所に対し、準抗告(不服申立て)を行うことが考えられます。

被害者がいる事件では、被害者との間で示談が成立すれば、検察官が不起訴または略式命令とし身柄を解放する方向に向かう可能性が高まります。
そのため、弁護人としては、早期の示談成立に向けた示談交渉を並行して進めることとなります。

4.起訴段階の弁護活動

起訴された時点で勾留されていれば、起訴後もそのまま勾留が継続されるのが通常です。

起訴後の段階では、身柄の解放を受けるために保釈請求をすることができます。

保釈が認められるためには、証拠隠滅等のおそれがないことなど保釈の要件を満たすことを前提に、身元保証人と保釈保証金が必要となります。
保釈保証金の相場は150万円~300万円程度であり(資産状況や犯罪内容により異なります)、逃亡等をせずに裁判が終結した場合には還付されます。

弁護人としては、保釈の要件を満たすと考えられる場合には、保釈請求により身柄の解放を目指すこととなります。

5.弁護士にご相談ください

逮捕・勾留により長期間の身柄拘束が続くと、社会生活上の不利益が大きく、心身の負担も尋常ではありません。

早期の身柄解放を実現するためには、信頼できる弁護士による精力的な弁護活動が必要不可欠となります。
そして、早い段階から適切な弁護活動を開始することにより、より早く身柄解放を受けられる可能性が高まります。

当事務所では早期の身柄解放に向けたサポートを承っておりますので、お早めに当事務所にご相談いただければと存じます。