1 はじめに
いわゆる「盗撮」の法律上の定義はありません。
盗撮を処罰する法律には様々なものがあり、行為類型や行為の場所によって適用される法律が異なります。
従来は、各自治体の迷惑防止条例において盗撮を規制していましたが、令和5年に新設された性的姿態撮影等処罰法により、全国一律の基準ができました。
2 盗撮の罰則
(1)性的姿態撮影等処罰法
令和5年7月13日、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(以下「性的姿態撮影等処罰法」といいます。)が施行されました。
性的撮影等処罰法違反(撮影罪)となる行為類型は以下の4つです(2条1項)。
①正当な理由がないのに、ひそかに、「性的姿態等」(性的な部位、身に着けている下着、わいせつな行為・性交等がされている間における人の姿)を撮影すること
②不同意わいせつ等罪に規定される各原因により、同意をしない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態にさせ、又は、相手がそのような状態にあることに乗じて、「性的姿態等」を撮影すること
③性的な行為ではないと誤信させたり、特定の者以外はその画像を見ないと誤信させたりして、又は相手がそのような誤信をしていることに乗じて、「性的姿態等」を撮影すること
④正当な理由がないのに、16歳未満の子どもの「性的姿態等」を撮影(相手が13歳以上16歳未満の子どもであるときは、行為者が5歳以上年長である場合が対象)すること
性的姿態等撮影罪の法定刑は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
また、未遂であっても罰せられます(2条2項)。
なお、性的姿態等撮影処罰法では、以下の行為も処罰の対象とされています。
①性的姿態等の画像(「性的影像記録」)を提供・公然陳列すること(性的映像記録提供等罪、3条)
②提供・公然陳列の目的で、性的影像記録を保管すること(性的影像記録保管罪、4条)
③性的姿態等の映像を送信(ライブストリーミング)すること(性的姿態等影像送信罪、5条)
④性的姿態等の影像を、そのようなものであると知りながら記録すること(性的姿態等影像記録罪、6条)
(2)青森県迷惑行為等防止条例
青森県迷惑行為等防止条例においても、盗撮は処罰の対象となっております。
県条例違反となる行為類型は、大きく以下の3つです(6条)。
①正当な理由がないのに、他人に不安を覚えさせ、又は他人の性的羞恥心を著しく害するような「他人の身体等」(衣服等でおおわれている他人の身体若しくは下着)ののぞき見や撮影をすること
②正当な理由がないのに、他人に不安を覚えさせ、又は他人の性的羞恥心を著しく害するようなのぞき見・撮影をしようとして、「他人の身体等」をのぞき込みむこと、カメラ等を設置すること、カメラ等を他人の身体等に向けること
③正当な理由が無いのに、「他人の姿態」(衣服を着けないで住居、浴場、更衣場、便所等に居る他人の姿態)を撮影すること、撮影するためにカメラ等を設置すること、カメラ等を「他人の姿態」に向けること
このような行為を行った場合の罰則は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金、常習性が認められる場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(9条)。
3 盗撮に適用されるその他の法律
盗撮に適用される法律は、他にもあります。
ただし、複数の法に違反する場合であっても、単純に刑を足し算するわけではありません。
詳しくは、弁護士にご相談ください。
(1)児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
ひそかに、児童を相手方とする性交や児童の裸体など、「児童ポルノ」を構成する児童の姿態を撮影し、児童ポルノを製造した場合には、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となる可能性があります(7条5項、同条2項)。
ここでいう「児童」とは、18歳に満たない者をいいます(2条1項)。
(2)軽犯罪法
軽犯罪法では、正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見る行為が、処罰の対象とされています(1条23号)。
法定刑は、拘留又は科料です。
※拘留とは、1日以上30日未満の自由刑(身体の自由を奪う刑罰)です。逮捕後に行われることが多い「勾留」とは異なるものです。
※科料とは、1000円以上1万円未満の財産刑(財産を奪う刑罰)です。
(3)住居侵入罪・建造物侵入罪
性的姿態等を撮影する目的で他人の住居やデパート等の建造物に立ち入った場合には、住居侵入罪や建造物侵入罪の成立も考えられます。
法定刑は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
4 盗撮の事件における弁護士の活動
(1)盗撮の事実を認める場合
まずは、被害弁償や示談をすることが重要です。
そこで、被害者に対し、しっかり謝罪し反省の意思を示すことで、被害者から許してもらうことを目指します。
しかし、性犯罪の被害者は、加害者に連絡先を教えることや、加害者と直接会うことを避ける傾向にあります。
そのため、弁護士が行為者の代理人として間に入り、被害者と示談交渉をすることが必要不可欠といえます。
これにより、スムーズな示談成立が見込まれ、不起訴処分とされる可能性も高まり、前科が付くことを回避することも可能となります。
他には、再犯防止に向けた活動を行うことも重要です。
たとえば、スマートフォンの撮影機能を無効化することで、ふとした時に盗撮を行ってしまうことを防ぐことができます。
また、同居のご家族がいる場合には、ご家族に協力していただき、異常な行動がないか監督することも考えられます。
盗撮が癖になっていたり、常習的に盗撮を行っていたりする場合には、専門の医療機関やカウンセラーと協力し、再犯防止策を考えていくことになります。
専門家に相談することで、本人がひとりでは気付くことができなかった依存症が明らかになることもあります。
このような再犯防止活動は、適時に検察官に報告していきます。
盗撮の事実を認める場合には、以上のような活動を通じて、不起訴処分や、公判請求された場合には執行猶予判決の獲得を目指します。
(2)盗撮の事実を否認する場合
盗撮の事実を否認する場合には、原則としては、取調べでは黙秘することが重要です。
本当は盗撮を行っていなくても、一度でも「盗撮をしました」と言えば、後に裁判で「盗撮はしていない」と主張しても、裁判官に認めてもらえることは極めて困難です。
取調べにおいては、「なぜ黙秘するのか?罪を認めたら早く身柄を解放する。」と持ち掛けられることもあります。
しかし、罪を認めたことで早期に身柄が解放される根拠はなく、むしろ嫌疑が高まり、身柄拘束の必要性が高まります。
盗撮の事実を否認する場合には、安易な自白からあらぬ罪を背負うことにならないように、弁護士が黙秘の方法をアドバイスし、精神的な支えになります。
5 弁護士にご相談ください
盗撮事件は、早期の示談やサポート体制の構築により、早期の釈放や有利な処分が見込まれる犯罪類型です。
盗撮の刑事弁護についてお困りの方は、ぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。
適切なアドバイスや弁護活動を行います。
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