1 窃盗・万引きとは
窃盗とは、他人が占有している財物を、その占有者の意思に反して、自己の占有に移す行為を指します。
ごく簡単に言うと、他人の物を盗むことを窃盗と言います。
そのため、万引き、つまり、コンビニやスーパーなどで、会計をしないで商品をこっそり持ち出す行為も、窃盗の一つの類型にあたります。
2 窃盗・万引きの刑罰
窃盗罪を犯した者は、10年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑に処せられます(刑法235条)。
もっとも、窃盗罪は常習的に行われる罪であり、一度刑罰を受けたにもかかわらず、再び窃盗罪を行う者は珍しくありません。
このようなことから、過去10年以内に、窃盗罪または窃盗未遂罪で、懲役6か月以上の刑の執行を3回以上受けた場合には、常習累犯窃盗罪に処せられることになります(盗犯等の防止および処分に関する法律第3条)。
常習累犯窃盗に処せられた場合には、3年以上の懲役刑に処せられます。
3 窃盗・万引きの刑事手続の流れ
一口に窃盗・万引きと言っても、その行為態様は個々の事案によって様々です。
例えば、上述した食べる物に困窮してスーパーで万引きする行為と、職場の同僚の財布からお金を盗む行為や、他人の通帳を使ってATMでお金を引き下ろす行為とでは、困窮の末の万引きの方が悪質性の低い行為であることは明らかでしょう。
このように、窃盗を行ったとしても、比較的悪質性の低い行為を1回しか行っていないような場合には、微罪処分や起訴猶予といった極めて軽微な処分で済まされる場合もあります。
もっとも、比較的悪質性の低い行為であったとしても、窃盗罪を繰り返すごとに、罰金刑、執行猶予付きの判決、実刑判決というように、受ける処分が段階的に重くなっていくことになります。
また、初犯であったとしても、上記のような職場窃盗や車上荒らしなど、同じ窃盗でも特に悪質性の高い行為であるとか、その被害額が大きい場合には、いきなり懲役刑の実刑となる可能性もあります。
4 窃盗・万引きの弁護方針
窃盗・万引きを行った場合には、速やかに、被害者との間で示談、ないし、被害弁償を行うのが鉄則です。
窃盗・万引きは、被害者に経済的被害を与える犯罪であることから、金銭的賠償を行うことがその被害をできるだけ回復させる方法と言えるためです。
このように、被害者に対して金銭的賠償を行うことができれば、被害が一定程度回復されたと判断されるため、起訴猶予や執行猶予判決など、実刑判決を回避できる可能性が格段に高くなります。
また、窃盗を何回も繰り返す場合には、そもそもの日常生活における金銭管理に問題がある場合も考えられることから、親族が加害者本人をサポートする環境を整えたり、場合によっては、後述するように、クレプトマニア(窃盗癖)の治療を検討したりする必要があります。
これに対し、窃盗・万引きで逮捕・勾留されたが、全く身に覚えのない場合には、無罪あるいは不起訴を目指すことになります。
この場合には、具体的には、個々の事案によりますが、上記と異なり、金銭的賠償を行わず、アリバイを証明するなど犯人ではないことを示す証拠を収集することになります。
5 クレプトマニア(窃盗癖)について
クレプトマニア(窃盗癖)とは、金銭的に困窮しているわけではないにもかかわらず、物を盗みたいという衝動・欲求を抑えることができず、窃盗行為を繰り返してしまう精神疾患を指します。
つまり、クレプトマニア(窃盗癖)の方が物を盗む動機は、財物そのものが欲しいからではなく、窃盗行為を行うことそれ自体が動機となっています。
被害者としては、全く理解できない行動ではありますが、うつ病や買い物依存などの精神疾患を併発して発症する方は一定数見られます。
このような方は、単に実刑判決を受けて刑務所に入って刑務作業を課せられたとしても、精神疾患が回復することに必ずしも繋がるわけではないため、専門の医療機関の治療を受けることが、再犯防止のために重要となります。
また、当然、医療機関を受診したからといって、すぐに完治することはなく、長い目で見ていく必要があるので、親族のサポートが不可欠です。
6 弁護士にご相談ください
窃盗・万引きは、身近な犯罪ではありますが、その行為態様は様々であり、複雑な事案も珍しくありません。
また、上記のように、被害者との間で示談、ないし、被害弁償を速やかに行うことが望まれますが、被害者によっては、加害者本人やその親族からの接触を拒否する姿勢を示す場合もあります(中には、加害者からの被害弁償を一切受け取らないという方針を示す被害店舗もあります)。
このような場合であっても、弁護人を通じてであれば、被害弁償を受け取ってくれる意向を示す場合は少なくありません。
そして、何より、加害者本人が逮捕勾留されている場合はもちろん、そうでない場合であっても、被害者と接触して被害弁償を図ることはそれ自体かなりの困難を伴うといえるでしょう。
そのため、窃盗・万引きを犯した場合には、速やかに弁護士に相談し、弁護士とともに弁護方針を決めることが不可欠です。
当事務所では、これまで多数の窃盗・万引き事案を取り扱っており、示談、ないし、被害弁償を行い、不起訴処分を獲得した実績があります。
窃盗・万引き事案について、お困りの方がいらっしゃいましたら、当事務所にご相談ください。
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