暴行罪について

暴行罪は、他人に暴力を振るった場合に成立する犯罪です。
また、他人の身体に直接触れなくても、刃物を振り回す行為や、自動車で幅寄せをする行為などのように、他人に怪我を負わせる危険性のある行為をした場合にも、暴行罪が成立します。
なお、暴行によって他人に怪我を負わせた場合には、後述の傷害罪が成立します。

暴行罪の法定刑(法律で規定された刑)は、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料であり、比較的軽微な犯罪です(刑法208条)。

傷害罪について

傷害罪は、他人の身体を害する傷害行為をした場合に成立する犯罪です。
他人を殴るとか、刃物で切りつけるなどして、打撲・骨折・出血させるなどの怪我を負わせた場合はもちろんのこと、執拗な嫌がらせ電話によってノイローゼにさせるなどの精神障害を負わせる行為も、傷害罪に該当します。

傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金であり、刑の範囲がかなり広く定められています(刑法204条)。

弁護活動について

暴行事件・傷害事件のいずれにおいても、まずは、実際に暴行行為を行ったかどうかを確認し、暴行行為を行っていないのであれば無罪を主張します。
また、暴行行為を行っていたとしても、事案によっては、正当防衛の主張や過失による行為であったことを主張し、無罪または不起訴の獲得を目指すことになります。

他方、実際に暴行行為や傷害行為を行った場合には、まずは被害者との示談の成立を目指すことになります。
検察官が起訴の判断をする前に示談が成立している場合には、不起訴や略式命令(罰金)で済むことも多く、起訴されて裁判になったとしても、保釈請求が認められる可能性が高くなるほか、執行猶予の判決となる可能性も高くなります。

刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、以上を踏まえて、お客様のために最適な弁護方針を検討し、サポートさせていただくこととなります。

弁護士にご相談ください

暴行事件・傷害事件においては、事件直後の弁護活動によって、その後の処分が大きく変わる可能性が高い犯罪です。
できる限り早期に弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
また、早い段階から弁護士に刑事弁護をご依頼いただくことで、より有利な結果を得る可能性が高まります。
暴行・傷害の刑事弁護についてお困りの方がいらっしゃいましたら、当事務所にご相談いただければと存じます。

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