1 無免許運転の罰則

無免許運転とは、公安委員会が発行する運転免許を受けないで、自動車を運転する行為です。
無免許運転をした者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。

なお、無免許運転中に、危険運転致傷罪や過失運転致傷罪など人を死傷させる犯罪をした場合には、刑が加重されます。

2 無免許運転の具体的な行為態様

無免許運転における「運転免許を受けないで」というのは、大きく以下の態様に分けられます。
①これまで一度も運転免許を受けたことがない者が運転した場合
②交通違反により、運転免許の取り消しとなっているにもかかわらず、運転した場合
③交通違反により、運転免許の停止になっているにもかかわらず、停止期間中に運転した場合
④例えば、普通運転免許しか持っていないのに中型自動車を運転するなど、免許対象外の車両を運転した場合

なお、運転免許を受けているものの、運転免許証を携帯していなかった場合には、無免許運転ではなく、免許不携帯罪になります。
その他、無免許運転ではありませんが、無免許運転をする恐れのある者に車両を提供した者や、無免許運転をすることを知りながら運転を依頼してその車に同乗した者も処罰の対象となります。

3 無免許運転と行政処分

無免許運転の違反点数は25点となります。
25点というのは、一発で免許取消となり、運転免許を2年間取得することができなくなる点数です。
また、免許取消となった場合、他の車両も運転することができなくなります。

もちろん、これは無免許運転だけをした場合の点数であり、無免許運転に加え、酒気帯び運転など他の交通違反も同時に犯している場合には、その交通違反の点数も加算されることになります。

4 無免許運転で逮捕された場合の手続きの流れ

無免許運転で逮捕された場合の刑事手続きの流れは、他の刑事事件と同様です。
つまり、逮捕(最長3日間身体拘束)、勾留(10日間の身体拘束、さらに10日間の延長の可能性あり)を経て、刑事処分を受けることになります。

無免許運転の場合、前記のように、法定刑に罰金刑も含まれているため、刑事処分は公判請求、略式請求のいずれかになります(逆に、起訴猶予となることはほとんどありません)。

なお、無免許運転の場合には、初犯であり、他に交通違反をしていない場合には、逮捕をされない場合があります。
そのため、逮捕はされたものの、勾留されずに釈放される場合もあります(この場合、釈放された後に刑事処分を受けることになります)。

5 無免許運転事件における弁護活動

無免許運転事件における弁護活動として最も重要な点は、再発防止策を講じることです。
一般的な防止策としては、家族や職場の上司が自動車の鍵を厳重に管理して、本人に自動車を運転させない環境を作ることが挙げられます。
これに加え、こういった監督者に裁判で証言してもらうことや、陳述書を提出することも有効です。
他方で、このような監督者がいない場合には、いっそのこと自動車を処分するという方法も考えられます。

6 弁護士にご相談ください

無免許運転というのは、ひとえに交通ルールの遵守の意識が低下していることによって引き起こされる犯罪です。
そして、無免許運転者による重大事故の発生により、近年、無免許運転をはじめとする交通違反は特にバッシングを受けています。

他方で、地方では自動車がなしでの生活をするのが困難なのが実情です。
このようなことから、無免許運転の理由として、実は過去に免許取消となっていたものの、これを周辺に隠して無免許運転を繰り返していたというケースは珍しくありません。
また、「少しであれば問題ないだろう」と判断して運転している場合もあります。
このような方が、単に交通違反に対する反省を示したとしても、また繰り返し無免許運転をするのではないかと思われてしまうのはある意味で当然のことであり、あまり効果的ではありません。

これに対し、弁護士は本人に反省をさせることはもちろんのこと、特に監督者がいない方の場合には、再犯防止のための環境を整えていく手助けをすることが期待できます。
また、ご自身では反省の内容を上手く整理できないと思われますが、これについても、具体的にどのような形で反省しているのかについて、弁護士は適切にサポートすることができます。

そのため、無免許運転で検挙された場合には、早期に対策を立てるべく、速やかに弁護士に相談し、弁護士とともに弁護方針を決めることが不可欠です。
当事務所では、弁護士が複数在籍しており、他の法律事務所に比べて、早い初動で事件に取り組むことができます。
無免許運転について不安・疑問がある方は、当事務所にご相談ください。

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