1 過失運転致死傷罪とは

過失運転致死傷罪は、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた」場合に成立する犯罪です。
すなわち、自動車の運転上必要な注意を怠って交通事故を起こし、その結果、人を死亡させてしまった場合は過失運転致死罪、怪我を負わせてしまった場合は過失運転致傷罪となります。
根拠となる法律は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の第5条です。

過失運転致死傷罪の刑罰は、「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。
懲役も禁錮も刑務所に収容される刑罰ですが、懲役の場合には労務作業が義務付けられる点で、禁錮よりも重い刑罰とされています。

2 過失運転致死傷罪に当たる行為の具体例

過失運転致死傷罪における「過失」としては、
・前方注視義務違反(わき見運転)
・速度制限遵守義務違反(スピード違反)
・信号指示遵守義務違反(信号無視)
・運転中に居眠りをしない義務の違反
・運転中にスマートフォンを使用しない義務の違反
・アルコールを摂取して運転しない義務の違反
などがあげられます。

このような過失により、交通事故を起こし、他人を死亡させてしまった場合は過失運転致死罪、怪我を負わせてしまった場合は過失運転致傷罪となります。

ここでいう他人とは、自ら運転する車に同乗している人も含みます。
例えば、わき見運転により、進路がそれて路肩の電柱に衝突し、助手席に乗っていた人に怪我を負わせてしまった場合にも、過失運転致傷罪が成立することになります。

3 過失運転致死傷罪の違反点数と行政処分

過失運転致死傷のケースでは、刑罰(懲役・罰金など)だけではなく、行政上の責任も負います。

点数制度とは、自動車等の運転者の交通違反や交通事故に一定の点数を付け、過去3年間の累積点数等に応じて、免許の停止や取消等の処分を行う制度です。
違反点数は、基礎点数と付加点数を合計して算出されます。

(1)基礎点数

基礎点数とは、さまざまな違反行為に設定された点数です。
違反行為は、一般違反行為(1点~25点)と特定違反行為(35~62点)に分かれています。

一般違反行為として代表的なものは、安全運転義務違反(2点)、酒気帯び(13~25点)、速度超過(1~12点)、一時不停止(2点)、信号無視(2点)があります。
特定違反行為として代表的なものは、運転殺人(62点)、運転傷害(45点~55点)、酒酔い運転(35点)、救護義務違反(35点)があります。

ここでの細かなご説明は省略させていただきますが、警視庁のホームページなどで詳細をご確認いただけます。

(2)付加点数

付加点数は、被害者の負傷の程度や、被害者に非があるかどうかで異なります。

専ら運転者の不注意による場合 被害者にも非がある場合
死亡事故
20点 13点
傷害事故のうち、全治3月以上または後遺障害が存するもの
13点 9点
傷害事故のうち、全治30日以上3月未満のもの
9点 6点
傷害事故のうち、全治15日以上30日未満のもの
6点 4点
傷害事故のうち、全治15日未満であるもの又は建造物の損壊に係るもの
3点 2点

(3)具体例

【ケース①】
前方不注意により、横断歩道を横断中の歩行者をはねて死亡させた、過失運転致死の事案。
・基礎点数:2点(安全運転義務違反)
・付加点数:20点(死亡)
・合計:22点
・結論:(過去3年間に処分歴がなければ)免許取消1年

【ケース②】
居眠り運転により、ガードレールに衝突し、後部座席に同乗していた者に全治20日の怪我を負わせた、過失運転致傷の事案。
・基礎点数:2点(安全運転義務違反)
・付加点数:6点(全治20日)
・合計:8点
・結論:(過去3年間に処分歴がなければ)免許停止30日

4 過失運転致死傷事件の刑事手続の流れ

逮捕された場合には、逮捕から48時間以内に事件が検察庁へ送られます。
検察官は、被疑者から弁解を聞き、引き続き身柄を拘束する必要があると判断した場合には、事件を受け取ってから24時間以内に裁判官に勾留請求をします。
裁判官は、勾留する必要があると判断した場合には、勾留決定をします。
勾留期間は最大10日間ですが、それに追加して最大10日間勾留期間の延長がされることがあります。

そのため、捜査段階では、逮捕から勾留までの最大72時間に勾留期間の最大20日間を加えた合計最大23日間、身柄が拘束される可能性があります。

検察官は、この期間内に捜査をし、起訴(略式起訴を含む)するかどうかの判断をすることになります。

被害者の傷害結果が重大であったり、被害者が亡くなったりしている場合や、スピード違反・居眠り運転・酒気帯び運転による事故の場合には、逮捕・勾留・起訴(公判請求)がされやすい傾向にあります。
一方で、傷害結果が軽微であったり、運転態様が悪質とはいえなかったりする場合には、逮捕・勾留されなかったり、不起訴処分や略式命令(罰金)で事件が終結したりする場合があります。

5 過失運転致死傷事件の刑事弁護のポイント

(1)罪を認めている場合

罪を認める場合は、被害者や遺族への謝罪や示談(被害弁償)が重要となります。

自動車保険(任意保険)に加入している場合には、保険会社が示談交渉を代行するのが通常です。
そのような場合にも、保険会社任せになり過ぎないように注意する必要があります。
被害者が許すのであれば、反省文を書いたり、被害者に直接謝罪をしたり、お墓参りに行ったりするなど、誠意を見せることも重要です。

また、自己の運転技術や交通ルールの見直しをしたり、免許の返納や所有する車の処分等をするなど、将来の交通事故を未然に防ぐための取組みを行うことも有用です。

(2)罪を認めていない場合

・そもそも私は車を運転しておらず、交通事故の当事者ではない。
・過失があると言われているが、自分に過失はないと考えている。

このように、本来は過失運転致死傷罪が成立しないのにもかかわらず、逮捕・勾留・起訴がされることがあります。
そのような場合には、目撃者の供述やドライブレコーダーの映像を精査するなどして、過失運転致死傷罪が成立する余地がないことを主張する必要があります。

6 弁護士にご相談ください

罪を認めている場合であっても、被害弁償に向けた動きであったり、二度と交通事犯を起こさない状況にあることを主張したりすることで、刑の減軽を見込むことができる場合もあります。
一方、罪を認めない場合には、「過失」の有無や、犯人性の有無等を適切に検察官・裁判官に伝えていく必要があります。

過失運転致死傷事件の刑事弁護についてお困りの方は、ぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。

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