1 はじめに
児童買春とは、金品を渡す等して対価を支払って児童と性交等をすることをいいます。
児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」によって規制されています。
児童買春は、心身の未成熟な児童を性的に搾取することを防止するため、犯罪として規制されています。
同法により、児童買春をした者は5年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されることになります。
【児童の年齢】
児童とは、18歳未満の者のことをいいます。
【対価性】
性交等の対価は、現金の他、支払い用ポイントや換価性のあるブランドバックを譲渡することも含まれると考えられています。
対価の支払い先は、児童本人に限定されるものではなく、児童に対する性交等をあっせんした者に対するものといったように、性交等と直接関係しない者に対する支払いも含まれることになります。
【行為態様】
また、性交等とは、性交そのものの他にも手淫や口淫といった性交類似行為が含まれています。
また、自分の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触ったり、自分の性器等を触らせたりすることも性交等に含まれています。
このような児童の年齢、対価性、行為態様の要件を満たす場合に、児童買春として処罰の対象となります。
その他にも、児童買春と似た性犯罪が、いくつかの法律によって処罰の対象とされており、これについては次の項目で解説いたします。
2 児童買春に適用される法律
前述したように、児童買春には児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律が適用され、この法律によって規制されています。
また、厳密には児童買春の定義に含まれませんが、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪の要件を満たす場合には、児童買春ではなく、より法定刑が重いこれらの犯罪が成立する可能性があります。
具体的には、13歳未満の児童に対して性交等やわいせつ行為を行ったり、被害者が13歳以上16歳未満で行為者からみて5歳以上年下の場合には、児童の同意があっても不同意性交等罪や不同意わいせつ罪が成立することになります。
不同意性交等罪や不同意わいせつ罪は、基本的には、被害者の意思に反して性交等やわいせつ行為をした場合に成立する犯罪となります。
しかし、上記のように、被害者が13歳未満であったり、13歳以上16歳未満で行為者から見て5歳以上年下の場合には、「被害者の意思に反する」という要件は不要となります。
これは低年齢の児童や、行為者と5歳以上の年齢差がある場合には、類型的に性的な同意を有効に行う能力に乏しいと判断されていることによります。
また、児童福祉法においては、児童に淫行をさせる行為が処罰の対象となっています。
さらに、対価を支払うことなく18歳未満の児童と性交等を行うと、各都道府県で制定されている淫行処罰条例違反となる可能性があります。
この淫行処罰条例違反の刑事裁判においては、真摯な交際関係にあったという主張がされることがありますが、この主張が認められるのは非常にハードルが高いものとなります。
3 児童買春における弁護活動
そもそも児童買春が発覚する経緯は、児童が警察に補導され、LINEやメールといった通信記録の履歴から売春の事実が明らかになるケースや、児童自身が被害申告を行ったり、売春をあっせんする業者が摘発されてその関係先として疑いを掛けられるケースがあります。
このように児童買春が発覚した場合、その弁護活動は、児童買春の事実を認めるのか、あるいは否定するのかによって大きく異なります。
(1) 児童買春の事実を認める場合の弁護活動
まずは児童買春の事実を認める場合の弁護活動についてご説明いたします。
児童買春は行為の相手方がいる犯罪ですので、相手方となった児童との間で示談を成立させることが重要となります。
示談の成立によって、逮捕・勾留といった身柄拘束を回避できたり、仮に身柄拘束されている場合であっても早期の身柄の解放が可能となったり、実刑判決の回避が可能となる場合があります。
このように、行為の相手方となった被害者と示談が成立しているかどうかは、重要な情状事実として考慮されることになります。
その他、示談を成立させることには、報道を回避したり、解雇を回避したり、身内に発覚することを回避するといった、副次的な目的もあります。
もっとも、児童は18歳未満の未成年者となるため、示談交渉の相手方は多くの場合、法定代理人となる親権者となります。
親権者となる両親は、自分の子供が売春されたということに強い被害感情を抱いていることが多く、容易に示談に応じる姿勢ではありませんので、一般に示談交渉は難航することになります。
このような場合、依頼を受けた弁護士としては、児童の両親の被害感情に十分寄り添いつつ、誠意をもって交渉を行い、示談の成立を目指して活動します。
(2) 児童買春の事実を争う場合の弁護活動
一方で、児童買春の事実を争う場合の弁護方針としては、以下のようになります。
児童買春の事実を争う場合、様々なパターンの主張が考えられます。
典型的なものとしては、全く無関係で犯人ではないとの主張、対価を渡していないとの主張、性交等を行っていないといった主張、児童の年齢を知らなかったという主張が考えられます。
犯人ではないという場合は、法的には犯人性(犯人であること)を争うといったものになりますが、犯行時間として特定された時間に何をしていたのか、具体的にはアリバイの主張の成否が重要となってきます。
アリバイの主張の他にも、供述証拠によって犯人性を認定する場合、犯人と特定する児童の供述に不自然・不合理な点、重要部分での変遷等がある場合には、他にも犯人となりうる人物がいるものとして、犯人性を否定することが考えられます。
対価を渡していない、性交等を行っていないといった主張については、犯罪事実の客観面について争うものですが、密室で行われることが多いこの種の事例において、被害者証言の信用性を攻撃していくことが重要なポイントとなります。
児童の年齢を知らなかったという主張をする場合には、被害者証言の信用性が問題となることもありますが、多くの場合、行為前後の児童とのやりとりや言動、児童の年齢を確認する機会があったのかどうかというように、間接事実(関連する事情)を総合して児童の年齢を推知することができたのかどうかが問題となります。
依頼を受けた弁護士としては、このような間接事実から児童の年齢を知っていたのかどうかを検討し、その推認の過程に飛躍がないかどうか、そもそもそのような間接事実が存在するのかどうかといった検討を通じて、児童の年齢を認識していなかったことを主張していくことになります。
このように、児童買春の事実を争う場合には、個別の事案に応じて証拠の構造を適切に把握して、事案に即した防御活動を展開していくことになります。
4 弁護士にご相談ください
このように児童買春についてより有利な刑事処分を受けるためには、事実関係を認めるにせよ認めないにせよ、個別の事案に応じた適切な弁護活動が必要となります。
より有利な刑事処分を獲得するために必要な活動については、弁護士が適切に判断し対応いたします。
児童買春を疑われてお困りの方は、当事務所の弁護士にご相談ください。
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