1 事案の概要
依頼者は、窃盗事件を起こし、逮捕されました。
そして、依頼者のご家族は、逮捕の翌日、当事務所にご相談に来られました。
ご家族としては、「国選弁護人を付けることも検討したが、早い段階から充実した弁護活動をしてほしい」というご意向で、当事務所の弁護士に私選弁護人をご依頼いただきました。
ご依頼のあと、当事務所の弁護士は、即時に弁護活動を開始しました。
2 当事務所の活動
(1)依頼当日の活動
ご依頼いただいた当日には、検察官による弁解録取(検察官が勾留請求をするにあたり、被疑者から言い分を聞く手続)が予定されており、検察官による勾留請求および裁判官による勾留質問(裁判官が勾留の可否を判断するにあたり、被疑者から言い分を聞く手続)が行われることが想定されました。
すなわち、この日は、勾留を請求する検察官・勾留を決定する裁判官に対し、依頼者が自らの言い分を伝えることができる日でした。
そのため、当事務所の弁護士は、即時に検察庁に連絡し、検察官による弁解録取の手続の前に、「数分だけでも接見をさせてほしい」と連絡しました。
その結果、無事、依頼者本人と会うことができました。
そして、今後の手続の流れや、弁解録取・勾留質問の際の対応について、アドバイスすることができました。
(2)示談交渉・被害弁償
依頼者は、窃取した物を、買取専門店に売却していました。
検察官によれば、被害品は、買取専門店から所有者に還付(被害者へ返還)されるとのことでした。
そこで、当事務所の弁護士は、各被害者とは示談交渉を、各買取専門店には被害弁償(買取代金の返金)を行いました。
被害者との示談交渉および買取専門店への被害弁償は、発覚していた事件3件の窃盗すべてについて対応いたしました。
(3)検察官との協議
示談交渉・被害弁償の経過については、随時検察官に報告しました。
また、検察官に対して、「不起訴処分を求める意見書」を提出して、説得を試みました。
結果として、常習性がうかがわれる犯行であったことから、2件は検察官により公判請求(起訴処分)がされました。
残り1件は、不起訴処分となりました。
(4)起訴後の活動
起訴後は、裁判所に対して、保釈請求を行いました。
保釈請求書の中では、依頼者が逃亡するおそれがないこと、依頼者が罪証隠滅をするおそれがないこと、保釈の必要性が高いことなどを丁寧に主張しました。
その結果、保釈請求の翌日に保釈が許可され、依頼者は自宅に帰ることができました。
当事務所の弁護士は、公判においても、再犯可能性がないこと、示談・被害弁償が成立していること、適切な監督者(ご家族)がいることなどを主張し、執行猶予判決を求めました。
3 当事務所が関与した結果
当事務所の弁護活動の結果、裁判官からは情状酌量のうえ執行猶予判決が言い渡されました。
4 解決のポイント(所感)
国選弁護人は勾留後あるいは起訴後に選任されますが、私選弁護人はいつでも(逮捕前でも)依頼することができます。
そのため、私選弁護人であれば、早い段階から充実した弁護活動を行うことができます。
その結果、不当な取調べ・不当な調書作成を防いだり、早期の身柄解放が可能となったりすることがあります。
当事務所では、私選弁護人として、迅速かつ充実したサポートを提供させていただいております。
私選弁護人による早期の弁護活動、充実した弁護活動をご希望の方は、ぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。