逮捕されてから起訴されるまでの手続の流れは、以下のとおり逮捕 → 勾留 → 処分の順に進むのが基本です。
1.逮捕
逮捕された場合には、最大で3日間、身柄を拘束されます。
なお、事件の内容・性質によっては、逮捕されずに手続が進行することもあります。
2.勾留
検察官は、逮捕から引き続き身柄を拘束する必要があると判断すれば、裁判官に対し、勾留(さらなる身柄の拘束)を請求します。
勾留の請求が認められれば、まずは10日間の身柄の拘束が続きます。
そして、検察官は、10日間の勾留後にさらに身柄を拘束する必要があると判断すれば、裁判官に対し、勾留延長を請求します。
勾留延長の請求が認められると、さらに10日間の身柄の拘束が続きます。
以上により、逮捕されてから起訴されるまで、最大で23日間の身柄の拘束が続くこととなります。
この間、証拠隠滅の可能性などを理由に家族などとの接見が禁止される場合もあり、たとえ家族などが面会できたとしても15~20分程度・警察官同席という条件となります。
一方で、弁護士であれば、接見禁止に関係なく面会が可能ですし、時間制限も警察官同席もありません。
3.処分
検察官は、逮捕・勾留期間中の捜査結果を踏まえ、裁判所に起訴するかどうかを決定します。
有罪であっても、被害者との示談・弁償をした場合には、不起訴となり釈放される可能性が高くなります。
また、起訴する事案には、公判(正式な裁判)を請求する場合と、書面審理により罰金を科する略式命令を請求する場合があります。
略式命令は100万円以下の罰金または科料にあたる軽微な犯罪が対象であり、略式命令の場合には処分の日に釈放されます。
なお、逮捕・勾留されない場合には、身柄を拘束されず、警察・検察から呼び出しを受けたときに取調べ等を受け、処分が決まるまでの時間制限はありません。