1 示談とは

示談というのは、被害者と加害者との、当該犯罪に関する合意です。
加害者は、被害者の方に対して、民事上の損害賠償義務を負うので、示談では当該犯罪によって生じる損害賠償金を支払うとともに、加害者が被害者の方に対して真摯に謝罪することとなります。

他方で、被害者の方が、加害者に対する刑事処分を望まない意思を表示してくれるようであれば、この点についても、合わせて合意します。

2 示談をするメリット

示談をすることで、以下のようなメリットがあります。

(1)逮捕される可能性が低くなる

犯罪行為を行ってしまった場合でも、逮捕される前に示談をすることができれば、被害者の方が被害届の提出・刑事告訴をする可能性が低下します。
その結果、逮捕される可能性も低くなります。

(2)被害届・刑事告訴を取り下げてもらえる可能性がある

被害届の提出や刑事告訴は、被害者が被害を捜査機関に申告し、加害者の処罰を求めたいという思いから行われるものです。
示談をするにあたって、被害者の方が刑事処分を求めなくてもよいと考えてくれた場合には、被害届や刑事告訴を取り下げてくれる可能性があります。
また、被害届や刑事告訴を取り下げてもらえた場合、最終的に不起訴処分となる可能性が高まります。

(3)不起訴処分になり、早期に釈放される可能性がある

逮捕・勾留のように身体拘束がなされている場合であっても、起訴・不起訴の判断がなされる前に示談が成立した場合には、捜査機関としても、刑事処分をする必要がないと判断して、不起訴処分とする可能性があります。
不起訴処分となった時点で釈放されることとなるので、起訴処分がなされてしまった場合と比較して、早期に釈放されることになります。

(4)執行猶予が付く可能性がある

有罪判決を受けると、被告人は罰金刑ないし懲役刑といった刑罰を受けることとなりますが、有罪判決に執行猶予が付いた場合、その刑罰の執行が一定期間猶予される結果、刑務所に行くことなく、社会生活を送ることができます。

仮に当該犯罪に関して起訴されてしまった場合であっても、示談が成立している場合には、有罪判決を受けたとしても執行猶予が付く可能性があります。
ただし、刑罰の執行が猶予されている期間中に、別の犯罪により刑罰を受けるような場合、執行猶予が取り消されてしまい、刑務所に収容される可能性がありますので、この点は留意しておく必要があるでしょう。

3 示談金額の相場

示談金というのは、当該犯罪の性質・態様や、被害者の方との話し合いの中で個別に決まることとなります。
そのため、一般的な示談金額の相場というものは、明確には存在しません。

弁護人は、当該犯罪の性質や被害の程度、犯罪態様から、過去の裁判例等と照らし合わせるなどして、示談金額の一定の目安の金額を導き出します。
弁護人は、このような目安の金額を参考にしつつ、被害者の方とお話しをして、示談交渉をしていくこととなります。

4 示談で必要となる書面

示談をするにあたっては、「示談書」や「合意書」といった書面を作成します。
これは、当事者間で後日トラブルにならないようにする必要があるからです。
また、このような書面は、不起訴処分等を獲得するための証拠にもなります。

このような書面の内容としては、
・どのような犯罪に関するものか
・当事者
・示談金額
・支払方法
・被害者への謝罪する文言
・今回の事件に関しては書面に定めるもののほか、何らの権利義務が存在しないことを確認する条項(清算条項)
を記載することが多いです。

これに加えて、被害者の方が、加害者の刑事処分を求めない旨の意思を表示してくれる場合には、この点を明記します。
また、被害者の方が、刑事処分を求めない意思を表示してくれるだけでなく、被害届や刑事告訴を取り下げてくれる場合には、このような被害者の方の意向についても、書面に明記することがあります。

5 示談交渉を弁護士に依頼するメリット

(1)被害者の方と連絡をとることができる

事件の当事者同士が元々の知り合いだったとしても、犯罪の発生によって、被害者の方は加害者と直接連絡をとることを拒むことが多いです。
捜査機関からも、新たなトラブル発生を防ぐために、当事者間での直接のやり取りをしないように指導されることが多いように思います。
そのため、事件の当事者同士が知り合いであったとしても、事件の後は、直接当事者間で連絡を取り合うことが難しいことが多いです。
もっとも、弁護士は事件の当事者本人ではありませんので、被害者の方は弁護士からの連絡なら応じてくれる可能性が高いです。

他方で、事件の当事者同士が元々の知り合いではなく、加害者が被害者の連絡先を知らないケースも多いです。
加害者が捜査機関に対して、被害者の連絡先を教えてほしいと言ったとしても、捜査機関は、新たなトラブルを防ぐために、加害者に被害者の連絡先を教えるという対応をとってくれないことが多いです。
もっとも、弁護士から捜査機関に問い合わせることにより、被害者の方の承諾のもとに連絡先を教えてもらえることも多いです。
そうなれば、示談交渉をスタートしていくことができます。

(2)冷静な話し合いをすることができる

事件の加害者が被害者の方と顔を合わせることができたとしても、事件の当事者同士であるため、冷静に話し合いができるとはいいがたく、逆に被害者の方がより強い怒りの感情を持ってしまうこともあります。
もっとも、弁護人として活動する弁護士は、事件の当事者本人ではありませんので、直接加害者が連絡をする場合に比べて、被害者の方も冷静に話し合いに応じてくれることが多いです。

(3)適正な内容で合意できる可能性が高くなる

すでにお話ししたとおり、一般的な示談金額の相場というものはありません。

被害者の方の怒りの気持ちが強いようなケースでは、被害者の方から示談金の金額が非常に高額である可能性もあります。

このような場合であっても、弁護人においては、示談金に関する一定の目安の金額を導き出し、この金額を踏まえて被害者の方と交渉し、適正な内容で合意できるように交渉します。

そのため、弁護士が対応することにより、示談金額やその他の内容について、適正な内容で合意できる可能性が高くなるといえます。

6 弁護士にご相談ください

以上のように、弁護士が交渉の窓口となり、示談で解決していくことのメリットは、非常に大きいです。

被害者の方と、刑事事件について示談をお考えになられている場合には、一度当事務所の弁護士にご相談いただければと存じます。

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