1.保釈とは

逮捕・勾留された被疑者が起訴された場合(この時点で、「被告人」と呼ばれることになります。)、被告人は、裁判が終わるまでそのまま勾留し続けられることになります。
これに対し、起訴後の被告人について、保釈保証金の納付などの一定の条件のもとで勾留の執行を停止し、身体拘束から解放するのが、保釈という手続きです。

2.保釈の要件

(1)保釈の種類

裁判所は、保釈請求があった場合、
① 法律上の除外事由がなければ保釈を認めなければならない(権利保釈といいます。)
② 法律上の除外事由があっても、種々の事情を考慮し適当と認めるときは保釈を許すことができる(裁量保釈といいます。)
ものとされています。

したがって、保釈の要件は、①法律上の除外事由があるか、②法律上の除外事由があるとして裁量保釈を適当と認める事情があるかどうか、の2段階になっています。

(2)権利保釈

権利保釈が認められなくなる法律上の除外事由は、
・起訴された事実が一定の重罪にあたること
・一定の重大な前科があること
・一定の犯罪を常習として行ったこと
・罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があること
・関係者に危害を加えるなどすると疑うに足りる相当な理由があること
・被告人の氏名または住所が分からないこと
です。
これらのいずれにも該当しなければ、保釈が認められます。

もっとも、罪証を隠滅することに関しては、どのような事案であってもこれをする疑いが全くないとは言い切れないのが通常ですので、保釈を求める場合、権利保釈と同時に、次に述べる裁量保釈を求めていくことになります。

(3)裁量保釈

権利保釈が認められない場合でも、裁判所は、逃亡や罪証隠滅のおそれの程度や、身体拘束の継続による被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上、裁判における防御上の不利益の程度などの事情を考慮し、適当と認めるときは、保釈を許すことができます。

そのため、保釈を求める際には、
・相応の社会的地位があり、実際に逃亡するおそれがないこと
・現実的な罪証隠滅の手段が存在しないこと
・身体拘束により、仕事や健康などに特に不利益が生じていること
等の事情を指摘して、保釈が認められるべきであることを主張していくことになります。

また、保釈が認められるためには、逃亡や罪証隠滅をしないように被告人を監督する身元引受人が必要であると考えられています。
身元引受人になるのは、典型的には同居の親族が多いですが、同居していない親族や、職場の上司等も身元引受人となり得るケースがあります。

3.保釈の手続の流れ

(1)保釈請求

まずは裁判所に対する保釈請求を行い、裁判所の判断を求めます。
保釈請求は起訴された時点から可能ですので、起訴され次第、速やかに行います。

(2)保釈許可決定

保釈請求に対し、権利保釈を認めない理由が存在しない、もしくは裁量保釈を認めるのが適当であるとの判断がされれば、検察官の意見を聞いたうえで、裁判所が保釈許可決定を出します。
その際、保釈保証金の額などの条件が定められます。

(3)保釈保証金の納付

実際に被告人が釈放されるのは、保釈保証金が納付されてからになります。
そのため、保釈保証金を用意し、裁判所に納付します。

この時納付した保釈保証金は、被告人が逃亡などしなければ、裁判の終了後に返還されます。

(4)釈放

保釈保証金の納付が完了した後に、被告人が釈放されます。
釈放後は、保釈許可決定で定められた条件を遵守しつつ、裁判の期日を待つことになります。

4.保釈保証金の額

保釈保証金の額は事案によります。
保釈保証金は被告人の裁判への出頭を確保するために納付するものであり、被告人が正当な理由なく出頭しない場合には、保釈保証金は没取されることになります。
したがって、保釈保証金の額は、被告人の資産等の事情に応じて、被告人が没取されたくないと考えるだけの金額が設定されることになります。

一般的な事案においては、150万円~300万円程度が一応の相場です。

5.保釈の手続における弁護士の役割

保釈の手続における弁護士の主な役割は、保釈請求を行うことにあります。
保釈請求は法律上、被告人本人やその親族等もできることになっています。
しかし、保釈を認めてもらうためには、保釈の要件を満たすことを適切に主張していく必要があり、これは必ずしも容易ではないでしょう。

専門家である弁護士であれば、専門的な知識・経験に基づき、事案の内容に即した的確な保釈請求を行うことが可能です。

6.弁護士にご相談ください

起訴された後も裁判まで勾留が続くとなると、精神的な負担はもちろんのこと、社会復帰も難しくなっていくことから、一刻も早い釈放を目指すべきです。
・家族や従業員が逮捕、勾留され起訴された
・警察から取り調べを受けているので、逮捕された場合に備えたい
などの場合には、まずは専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。

保釈についてお悩みでしたら、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。

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