1.逮捕を職場・学校に知られるきっかけ

逮捕を職場・学校に知られるきっかけは、いくつか挙げられます。

(1)実名報道がされたとき

まず、逮捕された場合、本人が実名報道されることがあります。
もっとも、実名報道するかどうかの基準は明らかにされておらず、警察やマスコミの判断に委ねられているのが現状です。

全ての事件で実名報道されるわけではありませんが、重大事件や世間を騒がせている事件であれば、テレビなどで大きく報道される可能性が高いです。
また、青森県などの地方都市では、それほど大きな事件でなくても、地方新聞に実名で逮捕の記事が掲載され、知れ渡ってしまうことが多いように見受けられます。

なお、20歳未満の場合には少年法が適用されます。
そのため、逮捕されただけでは実名報道されることはありません。
もっとも、18歳、19歳の人が起訴された場合には、実名報道される場合があります。

(2)警察が連絡したとき

逮捕したとしても、警察が職場・学校に連絡することは基本的にはありません。
連絡する場合というのは、本人の身元確認の必要がある場合や、事件が職場・学校に関連し捜査の必要性がある場合です。
もっとも、実際には、逮捕前の段階で警察が本人の身元確認をしている場合がほとんどであるため、警察が職場・学校に連絡するのは本人が身元確認を拒んだ場合など、ごく限られたケースになります。

ただし、非行防止、被害防止、児童の健全育成を目的とした学校警察相互連絡(連携)制度が定められていることがあるので、未成年者の場合には警察が学校に連絡することがあります。

(3)欠勤・欠席の理由を説明するとき

逮捕されると、最大で72時間の身体拘束を受ける可能性があります(検察官による勾留請求が認められると、さらに10日間の身体拘束が継続します)。
当然、このような身体拘束を受けている間は、出社・登校をすることができなくなります。
無断欠勤・無断欠席が長期化するようであれば、逆に職場・学校から自宅や家族に連絡がいくことになるため、その際に自ずと逮捕されたことを言わざるを得なくなるでしょう。

(4)家庭裁判所が連絡したとき

未成年者の場合、原則として、事件が家庭裁判所に送られることになります。
そして、少年事件を進めるにあたり、未成年者の生活環境を調査・情報収集するために、家庭裁判所の調査官が学校に対し連絡することがあります。
ただし、家庭裁判所の調査官による調査は、逮捕・勾留後、家庭裁判所への事件送致を経てから行われるものであるため、実際には調査官による連絡が行く前に学校側が把握している場合がほとんどでしょう。

2.逮捕を職場・学校に知られるのを防ぐための対応

以上のように、逮捕されると、実名報道や身体拘束の長期化により職場・学校に知られるリスクが高まります。
また、欠勤・欠席が続くと、懲戒解雇や退学処分の可能性も出てきます。

このようなことから、まずは何よりも逮捕されることそのものを避ける必要があります。
そもそも、逮捕される場合というのは、①住所不定の場合、②証拠隠滅の恐れがある場合、③逃亡の恐れがある場合、とされています。
そのため、逮捕を回避するのに本人としてできることは、被害者と示談をして刑事事件化しないことと、警察に自首をすることが挙げられます。

3.弁護士にご相談ください

もっとも、被害者としては、加害者本人との直接の示談に応じることに抵抗がある方が多いため、実際には自分一人で示談をすることは困難でしょう。
また、自首をするといっても、自首をすること自体に不安を感じる方も多いでしょう。
そのため、事件発生後に逮捕される可能性がある場合には、速やかに弁護士に相談・依頼をするようにしましょう。

弁護士は、刑事事件に精通した専門家であるため、示談交渉そのものだけでなく、その後の警察や検察への対応を任せることができます。
被害者としても、加害者本人と直接交渉をするよりも、弁護士が入ることにより、示談交渉をすることの抵抗が低くなる傾向があります。

また、自首をするにあたっても、事前にどのような準備をし、あるいは、実際に自首をするに際しどのような対応で臨むべきかアドバイスを受けることができます(弁護士によっては、自首に同行してくれる弁護士もいます。当事務所でも、自首同行を承っております)。

そして、仮に逮捕されるに至ったとしても、弁護士が警察や検察と交渉したり、意見書を提出したりすることにより、実名報道を避けられることもありますし、早期に身体拘束からの解放を目指すことができます。
なお、逮捕された段階では弁護士しか面会することができないため、弁護士に依頼すれば早い段階から本人と家族の間を取り持つことができますし、職場や学校に対する説明についても適切なアドバイスを受けることができます。

当事務所では、これまで多数の刑事事件のご依頼を受けており、豊富に取り扱ってきた弁護士が複数在籍しております。
刑事事件のことは当事務所にご相談ください。

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