1.執行猶予とは

有罪判決を受けると、被告人は罰金刑ないし懲役刑といった刑の処分を受けることになります。
これに対し、有罪判決に執行猶予が付けられた場合、その刑の執行が一定期間猶予されることになります。

例えば、一般的な有罪判決は「被告人を懲役3年に処する。」という内容になります。
この場合、当然ですが、被告人は3年間の懲役刑に服することになります。
これに対し、執行猶予付きの判決というのは「被告人を懲役3年に処する。この裁判確定の日から5年間その刑の執行を猶予する。」という内容になります。
この場合、5年間犯罪をせずに生活すれば、刑の言い渡しの効力が無効になり、その結果、3年間の懲役刑に服する必要がなくなります(ただし、前科としては残ります)。
そのため、有罪判決であったとしても、これに執行猶予が付けられた場合、刑務所に行かず一般的な社会生活を送ることができるようになります。

このように、執行猶予を受けるかどうかにより、刑務所に行くかどうかが左右されるため、特に犯罪に争いがない事件では、執行猶予を受けることが最大の目標となることが多いです。

2.執行猶予の条件

執行猶予が付けられる条件は、以下の条件①に加え、条件②【ア】または条件②【イ】のいずれかを満たす必要があります。

条件①:3年以下の懲役・禁錮、又は、50万円以下の罰金であること

法定刑の下限が3年を超えていて、かつ、減軽の処理がない場合には、執行猶予が付けられることはありません。
殺人罪の場合、法定刑の下限が5年となっていますが、酌量減軽という処理がされた場合、(下限である5年の半分である)2年6月以上の懲役となるので、執行猶予を付けられることがあり得ます。
そのため、理論上は、ほとんどの犯罪に執行猶予を付けられることになります(もちろん、殺人罪の場合に執行猶予が付けられることは稀です)。

なお、罰金刑の場合にも執行猶予が付けられることがあり得ますが、極めて特殊な例です。

条件②【ア】:禁錮以上の刑に処せられたことがない者

過去に、禁錮刑や懲役刑に処せられた者に対しては、執行猶予を付けられません。
つまり、原則として、初犯であったり、前科の内容が罰金刑にとどまっている場合に限られます。

条件②【イ】:禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行が終わってから5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

【ア】の例外として、5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない場合には、執行猶予が付けられる可能性があります。

このように、執行猶予が付けられるためには、最低限これらの条件を満たす必要があります。
もっとも、これらの条件を満たしたからといって、個々の事情から判断して、執行猶予付きではない判決を受ける可能性もあります。
そういったことを避けるために、後述する弁護士による弁護活動が重要となってきます。

なお、執行猶予期間中であったとしても、1年以下の懲役・禁錮の判決を受け、特に情状酌量の余地がある場合には、例外的に再度の執行猶予付きの判決となることもあります。
この場合にも、同様に刑の執行が猶予されるため、社会に戻ることができます。

3.執行猶予中の制限

前述のとおり、執行猶予付きの判決を受けると、刑務所に行かなくて済むことになります。
具体的には、それまで勾留されていた場合には、速やかに釈放されるため、社会生活を送ることができます(もちろん、勾留されていない場合や保釈中の場合も同様です)。

もっとも、前述したとおり、執行猶予期間中に、何らかの犯罪をすることはご法度です。
それによって、有罪判決を受けた場合には、後述するように、執行猶予が取り消されることがあります。
なお、人身事故といった不注意によって生じる可能性のある犯罪もありますので、執行猶予期間中は特に慎重に生活するようにしましょう。

4.執行猶予の取消し

前述したとおり、執行猶予期間中に罪を犯した場合、執行猶予が取り消されることがあります。

①禁錮以上の刑を受けた場合

執行猶予期間中に、禁錮以上の刑を受けた場合には、後述の②の場合と異なり、その他の事情を考慮するまでもなく、執行猶予が取り消されます。
これを避けるためには、前述した再度の執行猶予を受ける他ありません。

②罰金刑を受けた場合

執行猶予期間中に、罰金刑を受けた場合、執行猶予が取り消されることがあります。
①の場合と異なり、必ずしも執行猶予が取り消されるわけではありません。
具体的には、特に情状が悪い場合には、取り消される可能性が高くなります。

なお、執行猶予が取り消された場合、猶予されていた刑の執行と、新たに有罪判決を受けた刑の執行を併せて受けることになります。
そのため、例えば、最初の有罪判決が「懲役3年、執行猶予5年」であり、2回目の有罪判決が「懲役2年」という場合には、合計5年間の懲役刑を受けることになります。

5.執行猶予をとるための弁護活動

まず、執行猶予が付けられると刑務所に行かなくてもよいのですが、それは無罪放免ということを意味するものではありません。
罪を犯しこれを罰する必要はあるものの、その更生にあたっては、刑務所での刑務作業を通じて図るよりも、日常生活を通じて図る方が適当であると判断された場合に付されるものです。
そのため、前述した執行猶予の条件を満たしたとしても、必ずしも執行猶予が付されるわけではありません。

このようなことから、弁護士は、執行猶予を獲得するために、主に以下の弁護活動を行います。

①被害者との示談交渉

まず、被害者がいる犯罪の場合には、被害者との示談交渉を行い、被害回復を行います。
被害回復が図られると、犯罪行為によって発生した被害が相対的に小さくなるため、あえて刑務所に行く必要はないのではないか、という判断に傾くことになります。
また、示談交渉の結果、被害者が厳罰を求めないという方向へ態度が軟化する可能性もあります。

このようなことから、執行猶予を獲得するために、まずは被害者との示談を行うのが一般的です(なお、示談交渉を行うのは執行猶予の獲得を目的とするのはもちろんですが、その前段階として、検察官が起訴猶予にしてそもそも裁判とならないようにする目的もあります)。

②反省の意思を説明

また、被告人が自身の犯した罪を認め、反省の意思を伝えることも重要です。
当然ですが、まるで反省をしていないようであれば、そのような態度は裁判官にまるわかりです。
こういった態度であれば、更生の意識が低いと言わざるを得ず、再犯可能性が高いものと認められます。

反省の意思を伝えるためには、反省文を提出することも一つの方法です。
反省文の書き方や書式に決まりはありませんが、上手くまとめられないようであれば、弁護士と相談の上、作成するようにしましょう(もっとも、当たり前ですが、弁護士に作成してもらうのではなく、自分の言葉で作ったものでなくては意味がありません)。

③更生できる環境があることの説明

犯罪のほとんどは、家族や職場があずかり知らない状況で行われます。
そのため、社会生活内で更生することが可能な環境というのは、家族や職場の上司などが、被告人を監督できる状況にあることを言います。
例えば、財産犯であれば、日常生活では配偶者や親が家計を管理し直し、仕事中は職場の上司が仕事の監視を強化する、といったことが考えられます。
また、無免許運転や飲酒運転の場合には、配偶者や親が車の鍵を預かり、被告人には絶対に触らせない、といった方針をとることが考えられます。

そして、このような更生の環境があることについては、家族や上司が証人として裁判所に出廷し、今後継続的にサポートしていくことを証言してもらうということが効果的です。

6.弁護士にご相談ください

これまで述べてきたとおり、有罪判決に執行猶予を付けられるかどうかによって、その後の生活が大きく左右されることになります。
そして、その可能性を少しでも高くするために、前述した弁護活動を行っていくべきです。
特に、被害者との示談交渉は、そもそも加害者本人やその家族が直接話し合うことが難しく、被害者側としても抵抗を感じる方が多い活動です。
また、当然ですが、被害者との示談交渉、ひいては、被害回復は、早ければ早いほどよいものです。
このようなことから、裁判にかけられた場合には、速やかに弁護士に相談・依頼をするようにしましょう。

弁護士は、示談交渉を行うだけでなく、法律の専門家としての目線から、反省文の作成や証人として裁判所への出頭にあたって、どのような点を注意すべきかをアドバイスをすることができます。

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