1.弁護人とは
刑事事件において活動する弁護士のことを、弁護人と言います。
弁護人は、起訴前・起訴後において、様々な弁護活動を行います。
2.起訴前の弁護活動
(1)接見・連絡・打ち合わせ
□被疑者と接見し、今後の手続の説明、事実関係の聞き取り、弁護方針の打ち合わせをします。
□家族などに対し弁護方針などを説明し、必要な打ち合わせをします。
□被疑者が逮捕・勾留されている場合には、家族との連絡を仲介します。
(2)被害者との示談交渉
□被害者がいる場合には、被害者との示談交渉をします。起訴されるまでに示談ができれば、不起訴となり釈放される可能性が高くなります。
(3)証拠収集
□被疑者に有利な証拠を収集します。
(4)身柄の解放に向けた活動
□被疑者が逮捕・勾留されている場合には、警察官・検察官と交渉し、早期に身柄を解放するように求めます。
□被疑者が勾留された場合には、必要に応じ勾留に対する準抗告(不服申立て)をします。
3.起訴後の弁護活動
(1)接見・連絡・打ち合わせ
□被告人と接見し、今後の手続の説明、事実関係の聞き取り、弁護方針の打ち合わせをします。
□家族などに対し弁護方針などを説明し、必要な打ち合わせをします。
□被告人が勾留されている場合には、家族との連絡を仲介します。
(2)身柄の解放に向けた活動
□被告人が勾留されている場合には、必要に応じ保釈を請求します。
□保釈が認められなかった場合には、必要に応じ再度の保釈請求をします。また、保釈を認めない決定が誤りであると考えられる場合には、裁判所に対し、準抗告・抗告(不服申立て)をします。
(3)被害者との示談交渉
□被害者がいる場合には、被害者との示談交渉をします。示談ができれば、量刑において有利な事情となります。
(4)証拠収集
□被告人に有利な証拠を収集します。
(5)公判での活動
□被告人に有利な証拠を提出し、有利な判決を得られるように努めます。
□検察官が提出する証拠を精査し、不当なものは争います。
□被告人側の証人を確保し、尋問の準備・打ち合わせをしたうえで、証人尋問に臨みます。無罪を裏付けるための証人はもちろんですが、罪を認める場合に親族などが被告人を監督していくことを証言することは、執行猶予・減刑を受けるうえで重要となります。また、検察官側の証人の証言が不当であれば、証言内容の信用性を崩すための尋問をします。
□証拠調べの結果を踏まえ、無罪あるいは減刑が相応しいことを弁論(説明・主張)します。
4.弁護士にご相談ください
当事務所では、刑事事件・刑事弁護に関するご相談・ご依頼を承っております。
起訴前・起訴後における充実したサポートが可能ですので、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。